お知らせ

2020.02.16

補聴器の助成金制度とは。「健康保険、福祉法での扱いはあるの?」

医療保険には補聴器の支給制度はありません。保険制度では厚生年金、船員保険、農林漁業団体職員組合、労災保険、公務員災害補償制度、自賠責制度、福祉制度では身体障害者総合支援法(18歳以上)、児童福祉法(18歳未満)、戦傷病者特別援護方により補聴器が公的に支給されます。身体障害者総合支援法による聴覚障害は6級から2級に区分されています。ここでは主に身体障害者総合支援法(以下、総合支援法)を取り上げます。

 

 

 

 

 

身体障害者総合支援法には、国が定める身体障害者等級のいずれかに該当した場合、各市町村の福祉課へ申請手続きをすると補聴器など補装具費用の支給を受けられる制度があります。総合支援法には補聴器支給までの手続きは①、②の通りとなります。

 

 

①「身体障害者手帳」の取得

 

ⅰ、ご相談とお申し込み。【役所の福祉課窓口へ】

 お住まいの市町村、役所の「福祉課窓口」に相談、障害者判定医を紹介してもらう。

 

 

ⅱ、手帳交付の意見書の受け取り。【耳鼻咽喉科判定医へ】

 指定の耳鼻咽喉科で判定医の診察・検査を受けて「手帳交付の意見書」を交付してもうらう

 

 

ⅲ、所定の書類を提出。【役所の福祉課窓口へ】

 「手帳交付の意見書」、「申請書」など、所定の書類を福祉課窓口に提出。交付を申請する

 

 

ⅳ、身体障害者手帳の交付

 傷害の程度に応じた等級の身体障害者手帳を受け取る

 

 

 

 

 

 

②「補聴器支給の意見書」交付と「見積書」の依頼

 

ⅰ、補聴器支給の意見書」の受取。「指定の耳鼻咽喉科判定医へ」

 補聴器の支給の意見書の交付をお願いする

 

 

ⅱ、見積書の依頼。「クラーク補聴器で見積書の依頼」

 総合支援法取扱いのクラーク補聴器が見積書を製作いたします。

 

 

ⅲ、補聴器の支給申請。「役所の福祉課窓口へ」

 「身体障害者手帳」、「補聴器支給の意見書」、「見積書を提出」、補聴器の支給を申請する

 

 

ⅳ、補装具(補聴器)費支給券を受取る。「役所の福祉課窓口から」

 補聴器支給の適否について判定後、支給券を受取る

 

 

ⅴ、補聴器の受取り。「クラーク補聴器で補聴器を受取る」

 支給券と印鑑をクラーク補聴器に持参し、補聴器を受取る

 

※以上が基本的な手順であり、各市区町村によりことなる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください

※原則として2級、3級に「重度難聴用」、4級、6級に「高度難聴用」が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

 

 

 

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い。

 

 

補聴器のご相談は、札幌の認定補聴器専門店クラーク補聴器までご相談ください。

 

 

 

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