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2020.11.16

正しい補聴器選び ♯12「補聴器の購入補助と助成制度」

正しい補聴器選び ♯12「補聴器の購入補助と助成制度」

 

現在、補聴器関連の補助制度はまだまだ少ないのが現状です。購入補助や助成制度で利用できるものがないか最寄りの役所や医師、認定補聴器技能者に相談してみてください。

 

 

正しい補聴器選び ♯12「補聴器の購入補助と助成制度」

正しい補聴器選び ♯12「補聴器の購入補助と助成制度」

 

 

一般的にに次のような補聴器の購入費負担を軽減する制度があります。

 

①障害者総合支援法による支援

 

難聴が重度で身体障害に該当する場合(聴力での身体障害)は、補聴器の支給あるいは補助を受けることができます。しかし、身体障害の基準は厳しく、相当に重度の難聴でないと該当しません。

もし日常生活に支障をきたすような状態であれば、まずは最寄りの耳鼻咽喉科で聴力検査を受け、身体障害に該当するか判定を受けてください。ただし、書類の作成は市区町村の「指定医」でないとできませんので、ご希望の場合はクラーク補聴器にお問合せください。最寄りの指定医をご紹介いたします。

指定医の診察後は、弊社で補聴器の見積書を作成し、役所に提出し約1か月程度で補聴器が手に入ります。また、希望の補聴器の全額が補助されるのではなく、決められた支援法対応の補聴器の価格が基準となります。なお、補助を受けられる比率は本人と配偶者、未成年の場合は両親の収入によって割合が異なります。高所得者の場合には補助を受けられない場合もあります。

なお、希望の補聴器との差額を自己負担で購入することは原則可能ですが、市区町村によって対応が異なる場合がります。補聴器以外にも障害の等級によりファックスや屋内信号装置(光や振動で知らせる)などの支給も受けられます。また、小児に対しては補聴器用のFM送受信器も対象になり、市区町村ごとに独自の給付を行っているところもあります。詳しくは地域の障害福祉課に問い合わせください。

 

■障害認定基準

※難聴だけでは1級になりません。

※具体的な手順や手続きは市役所、区役所、町村役場にお問合せください。

 

正しい補聴器選び ♯12「補聴器の購入補助と助成制度」

正しい補聴器選び ♯12「補聴器の購入補助と助成制度」

 

 

②18歳以下の難聴者への助成

 

軽度・中等度難聴の小児における補聴器の重要性が認識され、ここ5年程の間にはほとんどの自治体で小児・就学児への補聴器の助成が認められるようになりました。一般的には18歳未満で、30dBから障害者総合支援法により助成の得られる70dBまでの両耳難聴の児童が対象となることが多いようです。家族の収入などにより制限があるますので、詳細についてはお住いの市区町村の障害福祉課にお問合せください。

 

③労働災害

 

たとえば騒音のうるさい場所で就労したため難聴になってしまった場合など、労災で難聴を認定された場合は無償で補聴器が支給されます。自立支援法の場合と比べて、程度が軽くても支給を受けることができます。詳しくは労働基準監督署にお問合せください。

 

④自治体独自の支援対策

 

市区町村のなかには、補聴器の購入に対して独自の補助を行っているところもあります。たとえば東京都の大田区や江戸川区、江東区などでは高齢者を対象に補聴器の購入のための助成制度が設けられています。また、軽度、中等度難聴の子供のための補聴器購入助成はほとんどの自治体で受けることが可能です。もしかしたらお住いの市町村にもこのような制度があるかもしれません。まずはお住いの自治体に一度お問合せください。

 

⑤医療費控除

 

医療費控除は「医師の診療や治療を受けるために直接必要な場合」に控除の対象となるとされてきましたが、従来あいまいなところがあるました。平成30年に厚生労働省からの照会に対して国税庁は「耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が『補聴器適合に関する診療情報提供書』により補聴器が診療等に必要であることを証明していれば医療費控除の対象になる」と公式に回答しています。補聴器を購入する際は、まずは補聴器相談医のいる耳鼻科で認定補聴器専門店向けの紹介状(情報提供書)を書いてもらいましょう。医療機関の紹介をご希望の方は弊社にお問合せください。最寄りの補聴器相談医のいる医療機関ををご紹介いたします。

 

 

■年齢を問わず補聴器購入助成制度(給付事業)がある自治体

 

【自治体】岩手県大船渡市

【対象・主な条件】

①聴覚障害による身体障碍者手帳の交付を受けることができない人

②両耳の聴力レベルが50dB以上で70dB未満、または片耳の聴力レベルが50dB以上で他耳の聴力レベルが90dB未満

③耳鼻咽喉科的治療により聴力改善が見込めない

 

 

【自治体】東京都千代田区

【対象・主な条件】

①聴覚障害による身体障碍者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とコミュニケーションがとりにくい人

②千代田区に住所を有し、現に居住している人

③本人または扶養義務者などの所得が、千代田区障害福祉手当の所得基準の範囲内の人

④聴覚障害による身体障碍者手帳を所持している人

⑤補聴器の必要性を認める医師の意見書を得ることができる人

⑥片耳の聴力レベルが40dB以上ある人

⑦過去にこの事業の助成を受けていない人、または前回の助成決定日から起算して5年を経過している人

 

 

【自治体】福島県田川市

【対象・主な条件】

①身体障碍者手帳非該当でかつ市民税非課税世帯、均等割のみの課税世帯、生活保護世帯の人

②両耳の聴力レベルが50dB以上で70dB未満、または片耳の聴力レベルが50dB以上で他耳の聴力レベルが90dB未満

③耳鼻咽喉科的治療により聴力改善が見込めない

 

 

 

■高齢者のための補聴器購入助成制度(給付事業)がある自治体

 

【自治体】北海道北見市

【対象・主な条件】

①70歳以上

②両耳の聴力損失が40dB以上

③世帯の全員が市民税非課税

 

 

【自治体】北海道赤井川村

【対象・主な条件】

①赤井川村に居住する65歳以上の高齢者で難聴のため補聴器を必要とする者

②身体障害者福祉法に基づく補装具申請をした者を除く高齢者で、新購入する者

 

 

【自治体】岩手県遠野市

【対象・主な条件】

①60歳以上

②一側耳が身体障害者手帳レベル、他耳が55dB以上70dB未満で、治療による改善が見込めない人

③原則1割負担

 

 

【自治体】茨城県宇都宮市

【対象・主な条件】

①おおむね65歳以上

②片耳の聴力レベルが55dB以上90dB未満かつ、他耳の聴力レベルが55dB以上70dB未満

③医師が補聴器の使用を必要と認めている

④所得税非課税世帯以外は所得税額に応じて、自己負担(1万6300円~全額)

 

 

【自治体】茨城県古川市

【対象・主な条件】

①65歳以上

②聴覚による身体障碍者手帳の交付を受けていない人

③補聴器を購入した日において市内に住所を有する65歳以上の人で、かつ現に市内に居住している人

④購入日の翌日から1年以内に申請のこと

 

 

【自治体】千葉県古川市

【対象・主な条件】

①在宅で生活する65歳以上

②医師により、補聴器の使用が必要でることの証明があること

③生計中心者の所得税が非課税であること

④聴覚障害の身体障碍者手帳の交付を受けていない人

⑤購入日の翌日から起算して1年以内の申請であること(船橋市への転入前に購入したものは除く)

⑥1人1回1台限り

⑦助成額は上限2万円まで

 

 

【自治体】千葉県浦安市

【対象・主な条件】

①65歳以上で難聴により補聴器が必要であると医師の証明を受けている人

②聴覚障害の身体障碍者手帳の交付を受けていない人

 

 

【自治体】東京都中央区

【対象・主な条件】

①65歳以上

②一定の所得額以下

③医師が補聴器の使用を必要と認めた人

④聴覚障害の身体障碍者手帳の交付を受けていない人

⑤1人1回のみ

 

 

【自治体】東京都江戸川区

【対象・主な条件】

①65歳以上

②購入から3か月以内に申請

③医師が補聴器を必要と認めた人

④住民税非課税の人

⑤1人1回のみ

⑥助成額は上限2万円まで

 

 

【自治体】東京都葛飾区

【対象・主な条件】

①65歳以上

②住民税非課税非課税世帯

③医師が補聴器を必要と認めた人

 

 

【自治体】東京都墨田区

【対象・主な条件】

①区在住65歳以上

②聴覚障害により補聴器(補装具購入費)の支給を受けていない人

③医師が補聴器の使用を必要と認め、所定の基準を満たしている人

④住民税非課税の人

 

 

【自治体】東京都江東区

【対象・主な条件】

①65歳以上

②区で定める所得以下(聴力の検診を行い医師が必要と認めた人に支給)

 

 

【自治体】東京都新宿区

【対象・主な条件】

①区在住70歳以上

②医師が補聴器の使用を必要と認めた人(医師の受診結果報告書と聴力検査結果が必要)

※障害者の制度での支給対象者は除く

 

 

【自治体】東京都豊島区

【対象・主な条件】

①豊島区に住所を有する65歳以上の人

②住民税非課税の人

③日常生活などで耳が聞こえにくく、耳鼻科の医師から本事業の基準を満たす証明を受けた人(中等度難聴程度)

④聴覚障害による身体障碍者手帳の対象(高度難聴以上)とならない人

 

 

【自治体】東京都大田区

【対象・主な条件】

①区内に住所登録があり、居住している70歳以上

②住民税非課税世帯

③医師が補聴器の使用が必要と認めている

④1人1回のみ

⑤助成額は上限2万円まで

※購入後の修理は対象になりません

※購入から1年を経過すると申込みできないのでご注意ください

※聴覚障害による身体障害者手帳を所持している人を除く

 

 

【自治体】神奈川県厚木市

【対象・主な条件】

①市内に住所登録がある75歳以上

②市内の販売業者や地域包括センターが紹介した業者から購入した場合

③助成限度額は1万円

④購入から1か月以内に申請のこと

⑤対象は在宅の身体虚弱な方

 

 

【自治体】埼玉県朝霞市

【対象・主な条件】

①市内に住所を有し、居住している65歳以上

②住民税非課税世帯

③医師が補聴器の使用が必要と認めている

④聴覚障害による身体障碍者手帳を所持している人を除く

⑤申請は1人につき1回を限度とする

⑥補助金交付額については、補聴器購入費の範囲内で限度額を2万円とする

 

 

【自治体】長野県木曽町

【対象・主な条件】

①聴力の機能低下がある65歳以上

②申請書に領収書または支払いを証明する書類を添付し申請すること

③交付は同一対象者に対し5年以内に1回限り

④障害者への補助金やその他補助金との併用はできません

⑤補助金は指定口座振り込み

⑥申請が補助金の予算額に達した時点で受付を終了

⑦購入費の2分の1以内で3万円を上限(100円未満切り捨て)

 

 

【自治体】静岡県長泉町

【対象・主な条件】

以下のいずれにも該当する者とする

①住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により長泉町に記録されている65歳以上の者

②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支給対象者にならない者

③両耳の聴力レベルが50dB以上70dB未満であることの医師による証明書を徴することができる者

④補聴器を購入してから2か月が経過していない者

※申請は1人につき1回を限度とする

 

 

【自治体】愛知県北名古屋市

【対象・主な条件】

①医師の診断により市が難聴(障害者手帳6級以上該当)と認定したもの

②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の支援を受けているものを除く

 

 

●上記内容は令和元年㋇末時点のもので今後変更される可能性があります

●上記「主な条件」は条件のすべてではありません

●助成制度のある自治体は上記がすべてではありません。制度の有無については、お住いの自治体にお問合せください。

 

 

 

 

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